四国・松山 スカイホテル

宿泊約款

  1. トップページ
  2. 宿泊約款

宿泊約款

第1条(適用範囲)

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)宿泊者の連絡先

(4)宿泊料金、その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約は、その効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2)満室により客室の提供ができないとき。

(3)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(4)宿泊しようとする方が、次のイからハに該当すると当ホテルが認めたとき。

(イ)暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

(ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7)宿泊に関し暴力的要求や合理的範囲を超えるサービス等の負担を求められたとき。

(8)宿泊しようとする方が法令の規定、公の秩序に反する行為等により当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(9)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.宿泊客が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、「別表第2」に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。

3.宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたと判断して処理することができるものとします。

第6条(当ホテルの契約解除権)

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は、同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が第4条(4)から(9)に該当すると認められるとき。

(3)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。尚、当ホテルへチェックインをされた時点で宿泊サービスの提供を受けたものとみなします。

第7条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年令、住所及び職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)出発日及び出発予定時刻

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

第8条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時〜翌朝10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、追加料金(室料及びサービス料・消費税)を申し受けます。

第9条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

第10条(営業時間)

1.当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。

2.前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。

第11条(料金の支払い)

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、「別表第1」に掲げるところによります。

2.宿泊料金等の支払いは、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、通貨又は、当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等の方法により、フロントにおいて行なっていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

1.当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテルは、宿泊客の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2.当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品、貴重品又は現金、並びに、当ホテル内にお持ち込みになった物品、貴重品又は現金につきましては、当ホテルの故意又は重過失により滅失、毀損の証明がなされない場合は、一切補償いたしません。

2.宿泊客がフロントにお預けになった物品、貴重品又は現金について、当ホテルの故意又は重過失により、滅失・毀損の証明がなされた場合、当ホテルは、10万円を限度としてその損害を賠償します。

3.宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品、貴重品又は現金について、当ホテルの故意又は重過失により、滅失・毀損の証明がなされた場合、当ホテルは、5万円を限度としてその損害を賠償します。

第15条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了承したときに限り、保管するものといたします。

2.宿泊客が、チェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。
但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。

3.当ホテルは、置き忘れた手荷物又は携帯品について内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者へ返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。

4.第1項及び第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルの故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償いたします。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場(契約駐車場を含む)をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場所をお貸しするのであって、車両の保管責任まで負うものではありません。

車内の携帯品・貴重品等の盗難及び損傷等につきましては、当ホテルは責任を負わないものとします。

但し、当ホテルの駐車場(契約駐車場を含む)において宿泊客に生じた車両の滅失、毀損の損害について、当ホテルの責めに帰すべき事由のあるときは、10万円を限度としてその損害を賠償します。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責めに帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

第18条(客室の清掃)

1.宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。

2.宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。

3.前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)

  • 宿泊料金=正規宿泊料金(室料及びサービス料)又は特約宿泊料金
  • 追加料金=飲食料金及びその他の利用料金
  • 税金=消費税

正規宿泊料金は、当ホテル内に掲示する料金表によります。

別表第2 違約金申し受け規定

  不泊 当日 前日 2日前 7日前 14日前 15日~30日前
14名まで 100% 100% 50%        
15~29名まで 100% 100% 50% 30% 20%    
30~49名まで 100% 100% 80% 50% 30% 20%  
50名以上 100% 100% 100% 80% 80% 50% 10%

(注)

①%は、正規宿泊料金に対する違約金の比率です。

②契約日数が短縮された場合、その短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申し出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて違約金を収受します。

③宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。

④契約独自に違約金が設定されている場合は、契約で設定された違約金が適用されます。

利用規則

ご宿泊のお客様は必ずお読みくださいませ。

ホテルの公共性と安全性の維持のため、当ホテルご利用のお客様は宿泊約款第9条に基づく下記規則を厳守ください。規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第6条により宿泊のご継続をお断りさせていただきます。また、宿泊約款第17条により、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

(1)廊下及び客室内で暖房用、炊事用、プレス用などの火器をご使用なさらぬこと。但し、当ホテルがお客様に貸し出したものはこの限りではありません。

(2)禁煙室での喫煙(電子タバコ含む)はなさらぬこと。

(3)ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所で喫煙をなさらぬこと。

(4)客室内でお香など焚く行為をなさらぬこと。

(5)高声放歌や喧騒にわたる行為その他で、他人に迷惑や嫌悪感を与えないこと。深夜の扉の開閉は充分ご注意ください。

(6)廊下及び客室内に次のようなものを持ち込まないこと。

(イ) 動物・鳥類

(ロ)著しく悪臭を放つもの

(ハ)著しく多量な物品

(ニ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの

(ホ)適法に所持を許可されていない鉄砲・刀剣類

(7)廊下及び客室内で賭博及び風紀をみだすような行為をなさらぬこと。

(8)無断で外来者を客室に入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらぬこと。

(9)廊下及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に使用なさらぬこと。

(10)各客室の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらぬこと。

(11)ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらぬこと。

(12)ホテルの外観をそこなうような物品を窓にお掛けにならぬこと。

(13)窓から物品をお投げにならぬこと。

(14)ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらぬこと。

(15)営利を目的とした活動をなさらぬこと。

(16)廊下やロビーなどに靴やその他の所持品を放置なさらぬこと。

(17)ホテル外から飲食物の出前をおとりにならぬこと。

(18)ユニットバス内での染毛・漂白剤等の使用をなさらぬこと。

(19)その他当ホテル内での安全および衛生の妨げとなる全ての行為をなさらぬこと。スリッパ、部屋着着用のままでのロビーラウンジ、レストランのご利用はご遠慮ください。

(20)ご宿泊のお勘定は宿泊約款第3条第2項に準じるものとします。

(21)ご宿泊日数の変更は前もってフロント係員にご連絡ください。

(22)ご宿泊日数の延長の場合のその日数分のお勘定は、宿泊約款第3条第2項に準じるものとします。

(23)契約人数を超えての客室利用は、原則禁止いたします。

(24)室料、サービス料、税金その他、規定以外の心付けなどは一切いただきません。

(25)お預かりものの保管は7日間とさせていただきます。保管期間内にお引取りにならなければ、お客様がその所有権を放棄したものとみなし、ホテルが自由に放棄できるものとします。なお、これに対してお客様は異議を申し立てることができないものとします。

(26)室内に金銭・貴重品を置いたまま室外に出られませんこと。

(27)セーフティボックス

(イ)金銭・貴重品等は、当ホテルフロントに保管用に設置したセーフティボックスに保管してください。

(ロ)セーフティボックスに収納する金銭・貴重品等は、利用者において確認して入れてください。この場合、当ホテルは収納された金銭・貴重品等の紛失、破損、盗難等の責任は、宿泊約款第14条に準じるものとします。

(ハ)金銭・貴重品等が、セーフティボックスに収納できない大きさの場合は、お預かりできません。予めご了承願います。

(ニ)セーフティボックスの伴を紛失・破損された場合は、直ちにフロントに申し出てください。当ホテルが予め指定した担当者が対応いたします。この場合、申し出者の本人確認、並びに収納物品が申し出者のものであることを証明していただきます。また、紛失・破損による鍵、及び錠の調整に要した費用は、当該申し出者に負担していただきます。

(28)当ホテル公式サイト内の文書、写真等のコンテンツの無断使用、複製、転載等はお断りいたします。

(29)ホテル敷地内において、撮影・録音したものをホテルの許可なく公になさることは、法的措置の対象となることがございます。

非常出口ご案内

当ホテルは火災警報装置を備え、防災センターが常にお客様の安全をお守りしています。万一の事故発生の場合は、防災センターの合図により直ちに非常出口にお進みください。

ページのトップへ戻る